市場メカニズムの国際動向

パリ協定第6条の解説

パリ協定とは

気候変動対策の原則を定めた国連気候変動枠組条約(UNFCCC)には、197か国・地域が加盟しており、毎年開催される締約国会議(COP)で実施細則を議論しています。2015年にフランス・パリで開催されたCOP21では、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択されました。

パリ協定では、主要排出国を含むすべての国が温室効果ガス削減目標を5年ごとに提出・更新すること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受けることが定められています。また、二国間クレジット制度(JCM)などの国際協力は協定第6条に位置付けられました。

55か国以上の締結かつ全世界の排出量の55パーセント以上をカバーするという発効要件を満たし、2016年11月4日にパリ協定は発効しました。日本は、同年11月6日、パリ協定の締結について国会の承認を得、国連本部において「パリ協定」の受諾書を国連事務総長に寄託しました。2021年4月時点で191か国がパリ協定を締結済です。

市場を活用する様々なアプローチについては、2007年にインドネシア・バリで開催されたCOP13以降、8年にわたりUNFCCC国際交渉の場で議論されてきましたが、各国が主張するトップダウン/ボトムアップアプローチ、市場メカニズム/非市場アプローチの要素を全て含む形でパリ協定第6条にまとめられました。また、2021年に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、パリ協定第6条に関する実施指針が採択されました。

[参考 Decision 1/CP.21 パリ協定6条]

Annex

Paris Agreement

Article 6

  • Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to promote sustainable development and environmental integrity.
  • Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
  • The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.
  • A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim:
    • (a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;
    • (b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party;
    • (c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and
    • (d) To deliver an overall mitigation in global emissions.
  • Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be used to demonstrate achievement of the host Party's nationally determined contribution if used by another Party to demonstrate achievement of its nationally determined contribution.
  • The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall ensure that a share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
  • The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall adopt rules, modalities and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.
  • Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall aim to:
    • (a) Promote mitigation and adaptation ambition;
    • (b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined contributions; and
    • (c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.
  • A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.

(FCCC/CP/2015/10/Add.1より抜粋)

[参考 パリ協定6条(環境省仮訳)]
  • 締約国は、一部の締約国が、国が決定する貢献の実施に際し、緩和及び適応に関する行動を一層野心的なものにすることを可能にし、並びに持続可能な開発及び環境の保全を促進するため、任意の協力を行うことを選択することを認識する。
  • 締約国は、国際的に移転される緩和の成果を国が決定する貢献のために利用することを伴う協力的な取組に任意に従事する際には、持続可能な開発を促進し、並びに環境の保全及び透明性(管理におけるものを含む。)を確保するものとし、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が採択する指針に適合する確固とした計算方法(特に二重の計上の回避を確保するためのもの)を適用する。
  • この協定に基づく国が決定する貢献を達成するための国際的に移転される緩和の成果の利用は、任意で行い、参加する締約国が承認する。
  • この協定により、温室効果ガスの排出に関する緩和に貢献し、及び持続可能な開発を支援する制度を、締約国が任意で利用するため、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の権限及び指導の下で設立する。当該制度は、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が指定する機関の監督を受けるものとし、次のことを目的とする。:
    • (a) 持続可能な開発を促しつつ、温室効果ガスの排出に関する緩和を促進すること。
    • (b) 締約国により承認された公的機関及び民間団体による温室効果ガスの排出に関する緩和への参加を奨励し、及び促進すること。
    • (c) 受入締約国(他の締約国が決定する貢献を履行するために用いることもできる排出削減量を生ずる緩和に関する活動により利益を得ることとなるもの)における排出量の水準の削減に貢献すること。
    • (d) 世界全体の排出における総体的な緩和を行うこと。
  • 受入締約国は、4に規定する制度から生ずる排出削減量について、他の締約国が決定する貢献を達成したことを証明するために用いる場合には、当該受入締約国が決定する貢献を達成したことを証明するために用いてはならない。
  • この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、4に規定する制度に基づく活動からの収益の一部が、運営経費を支弁するために及び気候変動の悪影響を著しく受けやすい開発途上締約国が適応するための費用を負担することについて支援するために用いられることを確保する。
  • この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、4に規定する制度に関する規則、方法及び手続を採択する。
  • 締約国は、持続可能な開発及び貧困の撲滅の文脈において、調整が図られた、かつ、効果的な方法(適当な場合には、特に、緩和、適応、資金、技術移転及び能力の開発によるものを含む。)により締約国による国が決定する貢献の実施について支援するための締約国が利用することができる 総合的及び全体的な並びに均衡のとれた非市場の取組の重要性を認める。この取組は、次のことを目的とする。:
    • (a) 緩和及び適応に関する野心の向上を促すこと。
    • (b) 国が決定する貢献の実施への公的部門及び民間部門の参加を促進すること。
    • (c) 手段及び関連の制度的な措置に関する調整のための機会を与えること。
  • 8に規定する非市場の取組を促進するため、この協定により、持続可能な開発のための非市場の取組に関する枠組みを定める。

(パリ協定仮訳文(環境省)より抜粋)

6条2項:協力的アプローチ(cooperative approaches)

パリ協定第6条2項により規定されており、制度に参加する国の承認を前提として、海外で実現した排出削減・吸収量を各国の削減目標の達成に活用できます。協力的アプローチの代表的事例として、日本が提案し実施している二国間クレジット制度(JCM)が世界から注目されています。

2021年に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、パリ協定6条の市場メカニズムに関する実施指針が採択され、6条2項協力的アプローチについては、「6条2項ガイダンス」が採択されました。

6条2項ガイダンスの概要

  
1. 国際的に移転される緩和成果(ITMOs)
協力的アプローチの実施により国際的に移転される緩和成果(ITMOs)の対象となるのは、2021年以降に創出されるGHGの排出削減量及び除去量であり、単位には二酸化炭素換算(tCO2eq)またはその他の非GHG単位も想定されます。ITMOsには、NDCの達成、国際的な緩和目的(国際航空セクターのCORSIA)、その他の目的、の3つの使用目的があり、協力的アプローチ参加国により使用目的が承認されます。(「国際的な緩和目的」と「その他の目的」をまとめて「その他の国際的な緩和目的」と呼びます。)また、6条4項メカニズムの実施により発行される排出削減量(6条4項排出削減(A6.4ER))について、上記3つの目的への使用するものもITMOsとなります。
2. 参加
協力的アプローチへ参加する国は、NDCを作成・提出・維持していること、ITMOsの使用を承認するための体制やITMOsをトラッキングするための体制が整っていることなどの参加要件を満たすことが必要です。
3. 相当調整
全てのITMOsについて、二重計上を回避するための相当調整を適用することが必須です。国によってNDC目標の種類や単位に違いがあることから、それに応じた相当調整の方法が適用されます。協力的アプローチ参加国が単年目標を持つ場合は、暫定的な複数年目標を設定し毎年相当調整を行う方法、またはNDC実施期間に使用したITMOsの平均量により毎年の暫定的な相当調整及び最終年に相当調整を行う方法の二種類が選択できます。協力的アプローチ参加国が複数年目標を持つ場合は、複数年目標に対して毎年相当調整を行う方法が適用されます。
4. 報告
協力的アプローチを実施する国が実施すべき報告として、初期報告、年次情報、定期情報の3つが定められました。初期報告では、協力的アプローチ参加国が参加要件を満たしていること、協力的アプローチの実施内容、環境十全性の確保の方法などを示すことが必要です。年次情報には、年間のITMOsの移転や使用状況などが含まれ、毎年提出することが必要です。定期情報は、パリ協定13条の定める隔年透明性報告書(BTR)の附属書として提出されるもので、協力的アプローチの実施内容やNDCの達成状況などが含まれます。提出情報は機密情報を除いて中央アカウンティング・報告プラットフォームに一般公開されます。
5. レビュー
4章の報告に関して、6条技術専門家レビューが実施されることが定められました。同レビューにより作成される報告書は中央アカウンティング・報告プラットフォームに一般公開されます。
6. 記録とトラッキング
ITMOsの記録及びトラッキングを行うため、協力的アプローチ参加国及び事務局が整備すべき仕組みについて定められました。協力的アプローチ参加締約国はITMOsをトラッキングするための登録簿または登録簿へのアクセスを整備することが必要であり、そのような仕組みが未整備の国のために事務局は国際登録簿を構築します。また、提出された年次情報及び定期情報を記録・編集するための6条データベースが構築されます。加えて、報告レビューを支援するための情報公開を行う中央アカウンティング・報告プラットフォームが構築され、国際登録簿及び6条データベースもこの一部として構築されます。
7. 緩和及び適応活動における野心
協力的アプローチを実施する国及びステークホルダーには、適応への貢献及びパリ協定6条4項が定める「世界全体の排出削減」の実施が強く推奨されています。適応への貢献については特に適応基金と通じた貢献が想定されており、「世界全体の排出削減」についてはITMOsの使用目的を定めず取消しすることが想定されています。また、これらの取組については4章の定期情報の一部として報告することが義務付けられています。

参考:

パリ協定6条2項ガイダンス(英文)
パリ協定6条2項ガイダンス(OECC仮訳)

6条4項:6条4項メカニズム(the mechanism)

パリ協定6条4項により規定されており、パリ協定締約国会議(CMA)の管理下で、緩和と持続可能な開発の支援に貢献する6条4項メカニズムを設立するものです。持続可能な開発メカニズム(Sustainable Development Mechanism: SDM)、持続可能な緩和メカニズム(Sustainable Mitigation Mechanism: SMM)と呼ばれることもあります。

2021年に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、パリ協定6条の市場メカニズムに関する実施指針が採択され、6条4項メカニズムについては、「6条4項ルール、様式及び手続き」が採択されました。

6条4項ルール、様式及び手続きの概要

  
1. 定義
6条4項活動とはパリ協定6条4~6項、本ルール、様式及び手続き及び関連する全ての要求事項を満たす取組であり、その活動に対して発行されるものが6条4項排出削減(A6.4ER)となります。A6.4ERの単位には二酸化炭素換算(tCO2eq)またはその他の単位も想定されます。
2. パリ協定締約国会合(CMA)の役割
CMAは監督機関のルール・手続き、監督委員会が作成する推奨事項などに関する決定を行うことで、監督機関へのガイダンスを提供します。
3. 監督機関(Supervisory Body)
監督機関はCMAの下で6条4項メカニズムを監督し、メカニズム運用のための要件及びプロセスの策定やプロジェクト登録及びクレジット発行を評価する指定運営機関の認定などを行います。監督機関は24人(委員12名及び代理委員12名)から構成され、パリ協定締約国の中から地理的及び公平性を確保した選出が行われ、各委員の任期は基本2年間で最大2回の任期を務めることが可能です。
4. 参加責任
6条4項活動を実施する国(ホスト国)は、NDCを作成・提出・維持していること、6条4項メカニズムの実施によるNDC達成への貢献や持続可能な開発への貢献のあり方を提示することなどの参加要件を満たすことが必要です。
5. 6条4項活動のサイクル
6条4項活動の一連のサイクルとして、以下の項目の定義や要件について定められています: A.6条4項活動の設計、B.方法論、C.活動・活動参加者・A6.4ER発行の許可と承認、D.妥当性確認、E.登録、F.モニタリング、G.検証及び認証、H.A6.4ER発行、I.クレジット発行期間の更新、J.メカニズム登録簿からの初回移転、K.自主的取消し、L.その他の6条4項活動に関するプロセス
6. メカニズム登録簿
A6.4ERの移転や使用をするための機能を備えたメカニズム登録簿が構築されます。また、メカニズム登録簿は6条2項ガイダンス6章で定める国際登録簿に接続されます。
7. 適応への貢献
気候変動の悪影響に対して脆弱な途上国による適応費用の充足を支援するための適応支援(SOP)として、A6.4ER発行時にA6.4ERの5%が適応基金の保有口座に発行されます。
8. 世界全体の排出削減(Overall Mitigation in Global Emission: OMGE)のルール
パリ協定6条4項が定める「世界全体の排出における総体的な緩和」を実現するため、A6.4ERs発行時にA6.4ERの2%が強制的に取消しされます。
9. NDC目的の相当調整のルール
ホスト国がA6.4ERsのNDC達成への使用を承認した場合、当該ホスト国はA6.4ERsの初回移転に対して相当調整を適用することが必要です。
10. その他目的の相当調整のルール
ホスト国がA6.4ERsのその他の国際的な緩和目的への使用を承認した場合、当該ホスト国はA6.4ERsの初回移転に対して相当調整を適用することが必要です。
11. CDM活動の移行及びCERの最初のNDCへの使用
CDM活動について、一定の要件を満たすCDMプロジェクト及びプログラム活動(PoA)は6条4項活動として登録可能です。要件として、2023年中に移行申請をすること、2025年までにホスト国から移行の承認を得ること、などが定められています。 CDMから創出されるクレジット(CER)について、一定の要件を満たすCERは最初のNDCの達成に使用することが可能です。要件として、2013年以降に登録された活動から創出されるCERであること、2021年以前の排出削減であることなどが定められています。

参考:

パリ協定6条4項ルール、様式及び手続き
パリ協定6条4項ルール、様式及び手続き(OECC仮訳)

6条8項:非市場アプローチ(non-market approaches)

パリ協定第6条8項により規定されており、持続可能な開発のための緩和、適応、資金、技術移転、能力構築の全てに関連する非市場アプローチ枠組みです。2021年に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、非市場アプローチによる協力を促進するためにグラスゴー非市場アプローチ委員会を設置することが決定され、非市場アプローチ枠組み作業計画の実施スケジュールの策定などを進める予定です。

13条:透明性枠組み(Transparency framework)

パリ協定第13条では、各国のNDCの実施状況を報告・共有するための透明性枠組みを定めており、各国は2年に1度提出する隔年透明性報告書(BTR)によって、温室効果ガスの排出量やNDC実施の進捗について報告し、提出されたBTRの審査が行われます。2018年にポーランド・カトヴィツェで開催されたCOP24では、透明性枠組みの実施ルールの大枠が決定され、各国がパリ協定第6条を実施する際に必要となる報告内容についても定められました。特に重要な点として、第6条の実施による緩和成果(GHG削減)を国際移転する場合は、緩和成果を移転及び獲得する国がGHG排出量の報告をする際の相当調整が義務付けられています。更に、2021年に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、COP24で決定された透明性枠組みの実施ルールの詳細として、各国が提出するBTRに関する共通表が定められました。この共通表には、パリ協定6条2項協力的アプローチにおけるITMOsの移転や相当調整について記載する項目が設けられています。

参考:

パリ協定13条ガイダンス

相当調整(Corresponding adjustment)

パリ協定6条2項では、国際的に移転される緩和成果(ITMOs)の二重計上を回避するための措置を適用すべきことを定めており、COP24で採択された透明性枠組みの実施ルールでは、その具体的な措置としてITMOsの国際移転に対して相当調整を適用することが規定されました。更に、COP26で採択された6条2項ガイダンスでは、この相当調整の適用方法について詳細ルールが定められました。

<ITMOsの承認と相当調整>

全てのITMOsについて、二重計上を回避するための相当調整を適用することが必須です。ITMOsとなりえる削減成果には、6条2項協力的アプロ―チ由来のもの及び6条4項メカニズム由来のものの2種類があります。6条2項協力的アプロ―チの実施により創出される削減成果については、協力的アプロ―チに参加する国が削減成果の使用を承認することによってITMOsとして成立します。また、6条4項メカニズムの実施により創出される削減成果(A6.4ERs)については、6条4項活動が実施されるホスト国が削減成果の使用を承認することによってITMOsとして成立します。承認されるITMOsの使用目的には、1)NDCの達成、2)国際的な緩和、3)他の緩和、の3種類があります。また、この承認がされない削減成果はITMOsとして成立せず、相当調整の適用は求められません。

図 ITMOsの承認と相当調整

<ITMOsの使用目的と相当調整の適用>

※ITMOsの単位には二酸化炭素換算トン(tCO2eq単位)及びそれ以外の非GHG単位がありえますが、以下ではtCO2eq単位を想定した場合の相当調整の仕組みについて説明します。
ITMOsをNDC達成に使用する場合、ITMOs獲得国はGHG排出量から獲得したITMOsを減算し、ITMOs移転国はGHG排出量に移転したITMOsを加算します。

図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用

ITMOsを国際的な緩和目的に使用する場合、具体的なITMOsの使用先には国際民間航空セクターにおける国際民間航空のためのカーボンオフセット及び削減スキーム(CORSIA)が想定されており、ITMOsはCORSIAに参加する航空会社等の削減義務達成に使用され、ITMOs移転国はGHG排出量に移転したITMOsを加算します。

図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用

ITMOsを他の緩和目的に使用する場合、ITMOsは企業等による自主的なカーボンオフセットの取組等に使用されることが想定され、ITMOs移転国はGHG排出量に移転したITMOsを加算します。

図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用

6条2項及び6条4項の取組から創出される削減成果がITMOsとして承認されない場合、削減成果は自主的なカーボンオフセットや削減貢献の取組へ使用されることが想定され、ITMOs移転国に対して相当調整の適用は求められません。

図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用

<相当調整の手法>

国によってNDCに単年目標/複数年目標の違いがあることから、それに応じた相当調整の方法が適用されます。単年目標を持つ場合は、暫定的な複数年目標を設定し毎年相当調整を行う方法(トラジェクトリー法)、またはNDC実施期間に使用したITMOsの平均量により相当調整を行う方法(平均法)のどちらかを選択できます。複数年目標を持つ場合は、複数年目標に対してトラジェクトリー法が適用されます。

ITMOsの移転国と獲得国において適用される相当調整について、(1)複数年目標を持ちトラジェクトリー法を適用する場合、(2)単年目標を持ちトラジェクトリー法を適用する場合、(3)単年目標を持ち平均法を適用する場合、の3つのパターンを以下に示しています。

  
ITMOsの移転国 ITMOsの獲得国

NDC期間中における各年のITMOs移転量と平均

図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用
(1)複数年目標を持ちトラジェクトリー法を適用する場合
図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用 図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用
(2)単年目標を持ちトラジェクトリー法を適用する場合
図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用 図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用
(3)単年目標を持ち平均法を適用する場合
図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用 図 ITMOsの使用目的と相当調整の適用